弊社製品の不燃材料認定について
 
株式会社鶴弥

  弊社製品の不燃材料認定ですが、弊社製品は全て粘土瓦であり建築基準法第2条第9項に基づき、国土交通省告示第1400号にて不燃材として定義されています。
  粘土瓦とは、日本工業規格JIS A 5208にて"粘土を主原料として混練、成形及び焼成した製品"として規定されております。弊社は、焼成工程において最高温度約1,130度にて焼成し製品化しているので全ての製品が不燃材料となります。また、弊社は、粘土瓦の日本工業規格認証を取得しております。
  建築確認申請の不燃材料国土交通大臣認定番号は、"国土交通省告示第1400号にて認定"とご記載下さい。

  参考までに、不燃材料認定試験は、試験体を720度にて20分間保持し、試験体に亀裂の発生や有害ガスが発生しないか確認し、不燃材かどうかの判定をしています。粘土瓦以外のセメント瓦や化粧スレートが不燃材の認定を製品毎に取得しているのは、表面に塗装した塗料が燃焼し、有害ガスが発生する可能性や試験体に亀裂が発生する可能性があるからです。ちなみに釉薬瓦の表面着色層は、釉薬というガラス状の層であり焼成によって形成されます。そのため釉薬自体も不燃性です。

<国土交通省告示第1400号>
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9項の規定に基づき、不燃材料を 次のように定める。

不燃材料
コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、厚さが三ミリ メートル以上のガラス繊維混入セメント板、厚さが五ミリメートル以上の繊維混入 ケイ酸カルシウム板、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、 石、厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード、ロックウール、グラスウール板

<弊社のJIS認証番号>
認証番号:TC 04 07 043
認証の区分:粘土がわら